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永住許可について

更新日:2023年5月13日

「永住者」の在留資格は日本国内での活動や期間に制限がなく、希望される外国人の方が多いのですが、2017年ごろから許可される割合が大幅に下がり、直近では約50%と言われています。これは、『過去に社会保険料の滞納が無いこと』や『過去5年間の年収が300万円以上あること』といった、従来よりも厳しい審査基準が設けられたことの影響だと思われます。


当事務所では、許可される可能性が低い申請業務を受任することは、申請者にとって負担しか残らないため、お断りする方針です。


以下の要件のすべてが”はい”であれば、許可の下りる可能性が高いと言えます。


  • 前提条件 在留資格:技術・人文知識・国際業務(技人国) 在留期間:3年 身分:独身、会社勤め

  1. 申請日時点で10年間日本に居住している。

  2. 技人国で就労している期間が5年以上ある。 就労系または身分系の在留資格による滞在が5年以上必要ですが、就労系の場合は「技能実習」と「特定技能1号」の期間は含めることは出来ません。「特定活動」の場合はインターンシップ、ワークホリデー、出国準備なども含めることは出来ません。

  3. 1年で約180日程度以上日本を出国していたという年は無い。

  4. 今までに3カ月以上連続して日本から出国していたことは無い。

  5. 過去5年間のすべての年で年収が300万円以上ある。 扶養家族がいる場合は、一人当たり60~70万円程度加算した年収が必要です。 学校を卒業して4月から就職した年は、300万円×9/12=225万円 でもOKとなる場合があります。 なお、ここでいう年収とは「給与収入」または「事業所得」またはその合計です。「事業収入」や「雑収入」ではないことに注意が必要です。 会社勤めの人が副業で得た事業所得は組み入れることが出来ますが、そもそも資格外活動としての可否が問題になる可能性があります。 なお、会社経営者の場合は役員報酬でみることになります。節税対策として役員報酬を低額に設定している場合は、会社の売り上げがいくら大きくても許可要件を満たしません。 同様に、個人事業主の場合は事業所得で見ることになります。節税対策として積極的な経費計上により事業所得を少なくしている場合は、いくら事業収入が大きくても許可要件を満たしません。

  6. 所得税、住民税、国民年金、国民健康保険を今まで滞納したことは無い。 特に、転職経験があり就労していない期間がある場合、国民年金や国民健康保険料を自ら支払う必要があり、滞納してしまうこともあり得るので要注意です。 もし国民年金の未納期間がある場合、2年1カ月以上過去の未納分の納付をすることは出来ません。なので未納の記録が残ったまま申請することになります。この1点のみを持って不許可になることはありませんが、審査においては不利になります。 住民税に関しては、就労していない期間がある場合だけでなく、会社によっては特別徴収の手続きを取っていない場合もあります。これらの場合は普通徴収として郵送されてくる納付書で自ら支払う必要がありますので、要注意です。

  7. 運転免許証を持っているが、交通違反を起こしたことが無い。 駐車違反やシートベルト違反などの軽微なものは問題視されませんが、何回も繰り返しているような場合は注意が必要です。 運転記録証明書には、5年(60カ月)より古い記録は記載されません。しかし、もし5年以上前に免停などの大きな違反があった場合、申請書においては犯罪歴の記載箇所がありますので、誠実性の観点からもそこには正直に記載するのが望ましいと思います。

  8. 日本人または永住者の身元保証人を用意できる。 会社の上司や友人でOKです。所定の用紙に手書き署名をし、自動車運転免許証などのコピーを出していただける人であればOKです。 2022年6月以降は必須書類が簡略化され、それ以前は必須書類だった課税証明書などが不要になりました。身元保証人は、あくまでも道義的責任は課されるものの法的義務はありませんので、賠償責任を負うようなことはなく、例えば無職で収入ゼロの人でもOKです。

  9. (可能であれば準備してほしいもの)申請者ご自身の「ねんきんネット」にログインして見ることが出来る。 新規でユーザIDを取得するには10日ほどかかる場合があります。

  10. (可能であれば準備してほしいもの)現在の技人国の在留資格を取得するための申請書を入手できる。 過去に入管に申請した書類と、今回の永住許可の申請書類に何らかの矛盾があると、不許可になる可能性が高くなります。

 

もし、配偶者+子供の家族全員で永住許可申請をする場合は、次のようになります。

  • 前提条件 夫の在留資格:技術・人文知識・国際業務(技人国) 妻の在留資格:家族滞在 子どもの在留資格:家族滞在

  1. 夫が、上記に挙げた1~10の要件を満たす。

  2. 配偶者が資格外活動の許可を受けている場合、労働時間の違反などが無い。

  3. 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本で生活している。

  4. 子どもは実子であり、引き続き1年以上日本で生活している。



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