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在留資格制度の厳格化について
政府の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を中心として、2025年後半から、在留資格制度の方針決定と申請・審査の大幅な厳格化が相次いで実施されています。 従来であれば許可された申請内容であっても、今は不許可になってしまうことが普通に起こっています。 主な変更点を時系列でまとめました。 ===== 2025年10月 ===== 在留資格「経営・管理」の要件厳格化 資本金3000万円(従来は500万円) 日本人or永住者を常勤雇用 経営経験3年以上or経営分野の修士 日本語能力N2以上 事業計画の税理士等による確認 更新申請の猶予期間は2028年10月まで ===== 2026年01月 ===== 「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」閣議決定 公的義務の履行確認 就労・活動実態の厳格な把握 ===== 2026年3月 ===== 在留資格「技人国」の派遣形態時の要件追加 派遣先決定後の申請 派遣元&派遣先 からの適切な就労である旨の誓約書 更新申請時の 派遣元管理台帳 、派遣先管理台帳 、就業状況報告書...
3 日前


入管の在留許可手数料の値上げについて
対象となる申請の種類と開始時期 在留期間更新、在留資格変更、永住許可 の各申請が対象です。 認定証明書は、従来通り無料です。 2026/10/1以降の申請分からが対象となります。 在留許可手数料の金額 許可された在留期間によって異なります。 つまり具体的な金額は、許可後に確定します。 ただし「永住許可」は20万円で変わりありません。 在留許可手数料の納付方法 入管窓口に紙を提出して申請する場合は、従来通りの収入印紙での納付となります。 PCで行うオンライン申請の場合は、コンビニ決済または銀行決済のみで納付となります。 具体的な金額などの詳細は、入管庁のHPからご確認ください。 https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html 当法人のご対応方針 当法人では、特にご要望がない限り、申請はオンラインで行っています。 申請前に「希望する在留期間」をお聞きします。原則として、この期間に応じた在留許可手数料を、申請完了時にご請求させていただきます。
9月5日


技人国の日本語能力要件について
2026年4月16日以降に行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関わる申請においては、日本語能力の証明が必要となる場合があります。どのような場合にその証明が必要となるか、以下にご説明します。 ① 就労先企業のカテゴリ カテゴリ1 or 2である → 原則不要。 カテゴリ3 or 4である → 業務内容による。②へ。 ② 業務内容が日本語を使う対人業務かどうか 対人業務ではない → 原則不要。ITエンジニア、CADオペレータ、経理業務などが考えられる。 対人業務である → 申請のタイミングによる。翻訳・通訳、ホテルフロント業務、顧客との対話を伴う業務は、対人業務となる。③へ。 ③ 申請のタイミング 入社後更新申請をしていて、今も対人業務を行っていない → 原則不要。 COE申請 or 技人国への変更申請 or 入社後最初の更新申請 or 前回更新申請をした後対人業務を行うようになった → 次のどれかの条件を満たす必要あり。 日本語能力試験(JLPT) N2以上 BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上 中長期在留者として日本に在留している期
5月19日
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