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技人国の日本語能力要件について
2026年4月16日以降に行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関わる申請においては、日本語能力の証明が必要となる場合があります。どのような場合にその証明が必要となるか、以下にご説明します。 ① 就労先企業のカテゴリ カテゴリ1 or 2である → 原則不要。 カテゴリ3 or 4である → 業務内容による。②へ。 ② 業務内容が日本語を使う対人業務かどうか 対人業務ではない → 原則不要。ITエンジニア、CADオペレータ、経理業務などが考えられる。 対人業務である → 申請のタイミングによる。翻訳・通訳、ホテルフロント業務、顧客との対話を伴う業務は、対人業務となる。③へ。 ③ 申請のタイミング 入社後更新申請をしていて、今も対人業務を行っていない → 原則不要。 COE申請 or 技人国への変更申請 or 入社後最初の更新申請 or 前回更新申請をした後対人業務を行うようになった → 次のどれかの条件を満たす必要あり。 日本語能力試験(JLPT) N2以上 BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上 中長期在留者として日本に在留している期
5月19日


『経営・管理』の資本金3000万円
在留資格「経営・管理」の許可基準が2026/10/16に改正されましたが、その中でも頻繁にお問い合わせがあるのが資本金3000万円に関することです。 個人事業の形態で「経営・管理」の許可を受けている人は少ないと思いますので、法人に限って話しをしますと、ほとんどの法人は500万円の額で会社設立していると思います。 この500万円は正確には、株式会社の場合は”払込済資本の額”、合同会社の場合は”出資の総額”のことを指します。そして、残りの2500万円をどうやって調達すればよいのかという点に、多くの方が関心があるようです。 以下に考えられる調達方法を挙げてみました。加えて、資金の出所を説明する資料と、入管の審査で注意すべきことをまとめてみました。 預貯金などの自己資金 ・・・ 通帳、確定申告書 一般的に年収数百万円で3,000万円を貯めるのは難しいので、コツコツ貯蓄した経緯を通帳の履歴をもとに証明できるかどうかが重要です。 不動産、株式、金地金などの売却資金 ・・・ 売買契約書、譲渡所得を含む確定申告書、通帳、資産の形成の過程の説明...
3月4日


改正後の『経営・管理』について
省令の改正により、2025/10/16以降の申請にかかわる許可基準が大きく変更されました。以下にご説明します。 今後新たに『経営・管理』を取得する場合(COE申請、変更申請) 改正後の主な許可基準は以下の通りです。 出資金 …...
2025年10月10日


在留資格「経営・管理」の更新申請で新たな書類が必須になりました
2025年7月10日以降に行う「経営・管理」の在留期間更新申請では、 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書[任意の様式](前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む) といった書類の添付が必須となりました。...
2025年8月18日
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