技人国の日本語能力要件について
- 5月19日
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2026年4月16日以降に行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関わる申請においては、日本語能力の証明が必要となる場合があります。どのような場合にその証明が必要となるか、以下にご説明します。
① 就労先企業のカテゴリ
カテゴリ1 or 2である → 原則不要。
カテゴリ3 or 4である → 業務内容による。②へ。
② 業務内容が日本語を使う対人業務かどうか
対人業務ではない → 原則不要。ITエンジニア、CADオペレータ、経理業務などが考えられる。
対人業務である → 申請のタイミングによる。翻訳・通訳、ホテルフロント業務、顧客との対話を伴う業務は、対人業務となる。③へ。
③ 申請のタイミング
入社後更新申請をしていて、今も対人業務を行っていない → 原則不要。
COE申請 or 技人国への変更申請 or 入社後最初の更新申請 or 前回更新申請をした後対人業務を行うようになった → 次のどれかの条件を満たす必要あり。
日本語能力試験(JLPT) N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
中長期在留者として日本に在留している期間 20年以上
日本の大学、高等専門学校、専修学校を卒業・修了
日本の小学校から高校までを卒業
「原則不要」であっても、追加資料の提出依頼がある場合が散見されています。
条件を満たしていない方は、過去を変えることは出来ませんので、事実上N2かBJTを取得するほかありません。N2は年2回しか試験がありませんので、BJTの方を受験することをお勧めします。






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