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改正後の『経営・管理』について

更新日:10月13日

省令の改正により、2025/10/16以降の申請にかかわる許可基準が大きく変更されました。以下にご説明します。



今後新たに『経営・管理』を取得する場合(COE申請、変更申請)


改正後の主な許可基準は以下の通りです。


  1. 出資金 … 3,000万円以上(従来は500万円以上でした)

  2. 学歴・経歴 … 日本or外国の以下のいずれかが必須 ・経営管理に関する修士以上の学位 ・経営する事業分野に関する修士以上の学位 ・経営・管理の3年以上の経験

  3. 雇用 … 以下のいずれか1人以上を常勤職員とする(従来は0人でも可) ・日本人 ・永住者or特別永住者 ・日本人の配偶者等 ・定住者

  4. 日本語能力 … 本人or常勤職員が以下のいずれかに該当すること ・日本語能力試験N2に合格 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 ・中長期在留者として20年以上日本に在留 ・日本の大学を卒業 ・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業

  5. 事業計画書 … 具体性、合理性、実現可能性について以下のいずれかの専門家が評価したもの ・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士

  6. 事業を行うための許認可証 … 許認可が必要な事業の場合は必須

  7. その他 ・ 不動産の購入+民泊事業+管理会社への委託 というような経営活動の実態が無いものは、不許可になります。 ・ 事務所に関する要件は、自宅兼事務所は原則禁止となりました。さらには、資本金の増加に伴い事業規模が大きくなるはずなので、その事業規模に応じた活動ができる事務所でなければなりません。



2025/10/16以降に『経営・管理』の更新申請をする場合


既に『経営・管理』を持っている人が更新申請を行うときは、2028/10/16までは、従前の基準で審査されます。しかし入管からは、以下のように公表されています。

改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。

このことから、改正後の許可基準へ適合できるように、計画的に対応をすることが求められます。


更新申請の許可基準として、新たに3点にご注意ください。

  1. 日本を長期間出国している場合は、日本における経営活動の実態が無いものと判断されます(具体的な日数は公表されていません)。

  2. 経営する会社の税金・社会保険の支払に関する書類が必要になりました。 ・労働保険の納付書・領収証書 or 口座振替結果のお知らせ ・健康保険・厚生年金の領収書 or 領収済額通知書 ・国税(源泉所得税、法人税、消費税)の納税証明書(その3) ・都道府県税(法人住民税、法人事業税)の納税証明書

  3. 活動内容の具体的な説明文書 これは、2025/07/10以降の更新申請で必須となっています。 詳しくはコチラをご覧ください。 https://www.flora-gyosei.com/post/20250818



2025/10/16時点で『経営・管理』の取得(COE申請、変更申請)の申請中の場合


入管では、従前の基準で審査されます。

ただし、3年以内に改正後の許可基準に適合する見込みがあるかどうかが、審査において加味される可能性があるかもしれません。



2025/10/16以降に『経営・管理』から永住許可申請をする場合


資本金が500万円のままであるなど、改正後の許可基準に適合していない場合は、永住許可申請はできません。

改正後の許可基準でCOE交付や変更申請の許可を受けたか、改正後の許可基準で更新申請の許可を受けたという場合は、その他の要件がクリアできていれば永住許可申請可能です。



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