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在留資格制度の厳格化について

12 分前
読了時間: 3分

政府の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を中心として、2025年後半から、在留資格制度の方針決定と申請・審査の大幅な厳格化が相次いで実施されています。

従来であれば許可された申請内容であっても、今は不許可になってしまうことが普通に起こっています。

主な変更点を時系列でまとめました。



===== 2025年10月 =====

在留資格「経営・管理」の要件厳格化

資本金3000万円(従来は500万円)

日本人or永住者を常勤雇用

経営経験3年以上or経営分野の修士

日本語能力N2以上

事業計画の税理士等による確認

更新申請の猶予期間は2028年10月まで


===== 2026年01月 =====

「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」閣議決定

公的義務の履行確認

就労・活動実態の厳格な把握


===== 2026年3月 =====

在留資格「技人国」の派遣形態時の要件追加

派遣先決定後の申請

派遣元&派遣先 からの適切な就労である旨の誓約書

更新申請時の 派遣元管理台帳 、派遣先管理台帳 、就業状況報告書


===== 2026年04月 =====

在留資格「技人国」の日本語能力要件追加

日本語を使う対人業務を行う場合は原則N2以上 or BJT400点以上

対象:カテゴリ3以下の企業

例外:日本の大学・高等専門学校・専修学校の専門課程を卒業、ほか

対象外の業務例:海外取引、エンジニア、ほか


在留資格「技人国」所属機関の代表者の申告書追加


在留資格「特定技能1号・外食業分野」受入れ停止


在留資格「企業内転勤」の要件追加

海外企業の法人登記資料、社会保険加入を証する資料

日本企業の事務所写真、事務所レイアウト図面


在留資格「永住者」の年収要件の厳格化

2026年10月運用開始であるが遡及適用


帰化申請の要件変更

在留期間10年(従来は5年以上)

住民税の納税証明書 過去5年分(従来は1年分)

各法務局によりその他の追加事項あり


===== 2026年07月 =====

特定在留カード、第2世代在留カード 運用開始

マイナンバーを用いて国税滞納情報などを入管が入手


===== 2026年10月 =====

在留許可手数料の値上げ

永住者20万円

変更更新申請は許可された期間に応じた金額


在留資格「永住者」の要件の厳格化

年収:日本人の世帯年収以上

年金受給額:厚生年金加入期間30年の水準以上

日本語能力:N2以上


===== 2027年04月 =====

育成就労制度開始


在留資格「永住者」取消制度の運用開始

故意に税金・社会保険料を支払わない場合

1年超の拘禁刑に処された場合


在留資格「永住者」在留期間5年の保有が必須

在留期間3年での申請は不可


特定技能の支援責任者 養成講習の義務化

特定技能所属機関の役職員から支援責任者を選任

支援責任者は3年ごとに養成講習を修了


特定技能 所属機関による定期届出の変更

サイクルが年1回(対象期間2026/4~2027/3)に変更




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