在留資格制度の厳格化について
政府の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を中心として、2025年後半から、在留資格制度の方針決定と申請・審査の大幅な厳格化が相次いで実施されています。
従来であれば許可された申請内容であっても、今は不許可になってしまうことが普通に起こっています。
主な変更点を時系列でまとめました。
===== 2025年10月 =====
在留資格「経営・管理」の要件厳格化
資本金3000万円(従来は500万円)
日本人or永住者を常勤雇用
経営経験3年以上or経営分野の修士
日本語能力N2以上
事業計画の税理士等による確認
更新申請の猶予期間は2028年10月まで
===== 2026年01月 =====
「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」閣議決定
公的義務の履行確認
就労・活動実態の厳格な把握
===== 2026年3月 =====
在留資格「技人国」の派遣形態時の要件追加
派遣先決定後の申請
派遣元&派遣先 からの適切な就労である旨の誓約書
更新申請時の 派遣元管理台帳 、派遣先管理台帳 、就業状況報告書
===== 2026年04月 =====
在留資格「技人国」の日本語能力要件追加
日本語を使う対人業務を行う場合は原則N2以上 or BJT400点以上
対象:カテゴリ3以下の企業
例外:日本の大学・高等専門学校・専修学校の専門課程を卒業、ほか
対象外の業務例:海外取引、エンジニア、ほか
在留資格「技人国」所属機関の代表者の申告書追加
在留資格「特定技能1号・外食業分野」受入れ停止
在留資格「企業内転勤」の要件追加
海外企業の法人登記資料、社会保険加入を証する資料
日本企業の事務所写真、事務所レイアウト図面
在留資格「永住者」の年収要件の厳格化
2026年10月運用開始であるが遡及適用
帰化申請の要件変更
在留期間10年(従来は5年以上)
住民税の納税証明書 過去5年分(従来は1年分)
各法務局によりその他の追加事項あり
===== 2026年07月 =====
特定在留カード、第2世代在留カード 運用開始
マイナンバーを用いて国税滞納情報などを入管が入手
===== 2026年10月 =====
在留許可手数料の値上げ
永住者20万円
変更更新申請は許可された期間に応じた金額
在留資格「永住者」の要件の厳格化
年収:日本人の世帯年収以上
年金受給額:厚生年金加入期間30年の水準以上
日本語能力:N2以上
===== 2027年04月 =====
育成就労制度開始
在留資格「永住者」取消制度の運用開始
故意に税金・社会保険料を支払わない場合
1年超の拘禁刑に処された場合
在留資格「永住者」在留期間5年の保有が必須
在留期間3年での申請は不可
特定技能の支援責任者 養成講習の義務化
特定技能所属機関の役職員から支援責任者を選任
支援責任者は3年ごとに養成講習を修了
特定技能 所属機関による定期届出の変更
サイクルが年1回(対象期間2026/4~2027/3)に変更






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