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転職などの届出について

17 時間前
読了時間: 2分

転職して就職先企業が変わったときには、入管に届出が必要です。在留資格によっては、変更申請をしなければならないこともあります。


まず初めに「申請」と「届出」の違いについて簡単にご説明します。


「申請」とは、お役所に対して許可を求めることです。申請書を出してからは審査が始まるので、審査が終わるまで待つしかありません。審査結果は、許可(OK)になったり不許可(NG)になったりします。

具体的には、在留期間の更新申請、在留資格の変更申請、帰化申請などがあります。


「届出」とは、起きた事をお役所に報告する手続きです。お役所がOKやNGを判断するものではありません。書類に不備がなくお役所に届けば、義務を果たしたことになります。

以下のような事があったら、入管に届出が必要になります。

・ 初めて日本に入国して住所を定めたとき

・ 住所を変更したとき

・ 就労先企業等が変わったとき


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入管への届出が必要な全てのケースは書ききれませんので、よくあるケースとして、

  • 在留資格が「技人国」、「高度専門職1号イorロ」、「特定技能」の方

  • 就職先企業に変更があったとき

についてご説明します。


  1. 就職先企業に変更があった日から14日以内に、以下の手続きを行ってください。

  2. 次のうち該当する資料をダウンロードし、紙に印刷して記入してください。

    1. 就職先企業を辞めたとき … (様式・記載例) 

    2. 新しい会社に入社したとき … (様式・記載例)

    3. 上記の2つ同時に届出するとき … (様式・記載例)

  3. 住所地を管轄する入管に持って行き、提出してください。 または、郵送でもかまいません。 送り先は  〒160-0004  東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14階  東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当 封筒の表面に赤色ペンで「届出書在中」と記載し、在留カードのコピーを同封してください。


この届出を怠った場合は、入管から、法令を遵守しない外国人であるとみられる恐れがあります。特に近年その傾向が強く、具体的に考えられるリスクは以下の通りです。

  • 法令上は、20万円以下の罰金があります。ただし現実的には、届出をしなかったことのみをもって刑事罰になることは無いと思います。

  • 次回の更新申請で在留期間が短くなったり、最悪の場合は不許可になるかもしれません。

  • 永住申請や帰化申請では、不許可の理由となってしまう事が散見されます。



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