2020年10月1日から改正建設業法が施行され、経営業務管理責任者の許可要件が変更されました。従来の許可要件は、以下の”イ”の3パターンありましたが、これに加えて”ロ”の2パターン、合計で5パターンとなりました。
”ロ”はいずれも補助者とのセットとなっています。これは、経営業務管理責任者の経験が不足していても会社として体制が整っていればOKです、という考えに基づくものです。
イ(1) 取締役として建設業の経営経験が5年以上ある
イ(2) 執行役員などの取締役に準じる地位で建設業の経営経験が5年以上ある
イ(3) 取締役直下の工場長などの地位で経営者を補助した経験が6年以上ある
ロ(1) 取締役として建設業の経営経験が2年以上あり、財務・労務・業務運営について役員に次ぐ地位での建設業の経験と合算して5年以上ある + 補助者
ロ(2) 取締役として建設業の経営経験が2年以上あり、建設業以外の取締役の経験と合算して5年以上ある + 補助者
建設業の経験は、「建築工事業」「土木工事業」「舗装工事業」などのどれでもOKです。
補助者 とは、経営業務管理責任者を直接補佐する者で、以下の3要件を満たす人をそろえる必要があり、同一人物の兼務も可能です。 ・申請する会社の財務管理の経験5年以上 ・申請する会社の労務管理の経験5年以上 ・申請する会社の業務運営の経験5年以上 主な証明書類は以下の通りです。
取締役であること 株主総会議事録 履歴事項全部証明書(必要に応じて閉鎖事項全部証明書)
建設業であること 定款 建設業の許可証(場合によっては更新前の許可証) (その他例外有り)
取締役に準じる地位、直下の地位 取締役会議事録(取締役から建設業に関する権限を受任した旨) 人事通達 その当時の業務分掌と組織図 例えば執行役員であれば執行役員の権限規程
経営者を補助した経験 (建設業に関わるもので作成者や報告者として名前があるもの) 予算計画書 収支報告書 関連会社との業務委託契約書 人員・採用計画書 就労勤怠管理台帳 資材調達稟議書 物資運搬指示書
補助者 (上記の「経営者を補助した経験」にある資料に加えて) 経営業務管理責任者の直下に位置していることが分かる組織図
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