出入国在留管理庁から登録支援機関としての登録を受けました。
当事務所では、主に建設分野の企業様向けに中国人、モンゴル人、ベトナム人の1号特定技能外国人に対応できます。
以下、少し解説します。
『特定技能』とは?
2019年4月、国内の労働力不足を解消することを目的に、14の産業分野において即戦力となる外国人を雇用できるよう、新たな在留資格「特定技能」が設定されました。 特定技能には1号と2号がありますが、ここでは特定技能1号について触れます。 在留資格「特定技能1号」で就労する外国人のことを、1号特定技能外国人と言います。
『登録支援機関』とは?
1号特定技能外国人を雇用する企業は、その外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが法令で義務付けられていますが、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、企業側で対応することが難しいこともあります。そこで、その企業から受託する形で、1号特定技能外国人の支援計画の策定や実施を行うのが、登録支援機関です。
建設分野における特徴は?
1号特定技能外国人を雇用するためには、入管が定めたルールだけではなく、その企業の監督官庁が定めたルールを順守する必要もあります。建設分野に関しては国交省が以下のように定めています。
・ 一定の建設業者団体への所属 ・ 建設業許可の取得 ・ 昇給を伴う賃金 ・ 母国語による雇用契約書 ・ 受入人数の制限 ・ 建設特定技能受入計画の国交大臣承認 ・ CCUSへの登録
特定技能の外国人に必要な支援とは?
法令で定められている支援(義務的支援)は下図の通りです。これら全てについて、支援計画書を策定し、実施しなければなりません。
技能実習と特定技能ってどう違うの?
特定技能は、技能実習の後続過程と見ることが出来ます。さらに、一定の要件をクリアして特定技能1号から特定技能2号になることが出来れば、在留期間の上限が無くなり、家族の滞在も可能となるため、日本に長期間在留したいと考えている外国人にとっては、将来へのモチベーション向上につながるでしょう。
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