別の記事でも書きました通り、外国人本人の身分や地位に基づく在留資格として「永住者」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つは身分系の在留資格と分類でき、就労制限が無いことが大きな特徴となっています。
そして非就労系の在留資格「家族滞在」についても、就労系の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子供という身分が関係するものですので、ここでの説明に含めたいと思います。
先ず最初に、”日本人”の法的定義について。これは国籍法に定められており、「日本国籍を有する者」となっています。そして、日本国籍を有する者になることが出来るのは、主に次のケースです。
出生したときの父母の少なくともどちらかが日本人である者
帰化申請が許可された者
ではここから、パターンごとに該当する在留資格をご説明します。
日本人と外国人(永住者以外)の夫婦
日本人Aと外国人Bが結婚した
Bは「日本人の配偶者等」が該当します。ただしABは原則として法的な婚姻関係が必要であり、内縁関係は認められません。
日本人Aと外国人Bが離婚した または Aが死亡した
Bは「定住者(告示外)」が該当します。Aと良好な夫婦関係があり、婚姻期間が3年以上あり、離婚の日から6か月以内に在留資格変更申請を行う必要があります。
日本人Aが日本国籍を離脱した
Aが日本に滞在するための在留資格は「日本人の配偶者等」が該当します。日本国籍離脱の日から30日以内に在留資格取得申請を行う必要があります。 Bは「定住者(告示第5号)」が該当します。
日本人と外国人(永住者以外)の夫婦間の子供
日本人Aと外国人Bの間に子供Cが生まれた
Cは日本国籍を取得できます。ただし何らかの事由で日本国籍を選択しないで日本に滞在する場合には「日本人の配偶者等」を取得することが出来ます。
子供Cが日本人Aと外国人Bの間の普通養子になった
Cは「定住者(告示第7号)」が該当します。ただしCは6歳未満。
子供Cが日本人Aと外国人Bの間の特別養子になった
Cは「日本人の配偶者等」が該当します。
日本人Aが、連れ子である子供Cを持つ外国人Bと結婚した
Cは「定住者(告示第6号)」が該当します。ただしCは未成年&未婚。
日本人A、外国人B、子供Cの家族で、ABが離婚した または Aが死亡した
Cの従前の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合は、そのまま変更はありません。 Cの従前の在留資格が「定住者」である場合は、Bが「定住者(1年以上)」かつCが未成年&未婚であれば、Cは「定住者(告示第6号)」が該当します。
永住者以外の外国人どうしの夫婦、およびその子供
外国人Aと外国人Bの間に子供Cが生まれた
Cは「家族滞在」が該当します。 (AとBは、定住者、高度専門職、外交、公用以外の場合です) 出生後、在留資格がないまま60日を経過するとオーバーステイになります。
外国人A、外国人B、子供Cの家族で、Aが帰化した
Bは「日本人の配偶者等」が該当します。 Cは「定住者(告示第6号)」が該当します。ただしCは未成年&未婚。
永住者と外国人(永住者以外)の夫婦、およびその子供
永住者Aと外国人Bが結婚した
Bは「永住者の配偶者等」が該当します。ただしABは原則として法的な婚姻関係があって同居している必要があります。内縁関係は認められません。
永住者Aと外国人Bが離婚した または Aが死亡した
Bは「定住者(告示外)」が該当します。Aと良好な夫婦関係があり、婚姻期間が3年以上あり、離婚の日から6か月以内に在留資格変更申請を行う必要があります。
永住者Aと外国人Bの間に子供Cが生まれた
Cの該当する在留資格は以下のとおりです。 日本で出生し30日以内に申請…「永住者」 不許可の場合は原則「永住者の配偶者等」 出生後在留資格がないまま60日を経過するとオーバーステイ 日本で出生し30日経過後に申請…「永住者の配偶者等」 引き続き日本で居住していること 出生後在留資格がないまま60日を経過するとオーバーステイ 外国で出生…「定住者(告示第6号)」ただし未成年&未婚
子供Cが永住者Aと外国人Bの間の普通養子になった
Cは「定住者(告示第7号)」が該当します。ただしCは6歳未満。
永住者Aが、子供Cを持つ外国人Bと結婚した
Cは「定住者(告示第6号)」が該当します。ただしCは未成年&未婚。
ここに挙げたもの以外でも、夫婦のどちらかの在留資格が高度専門職、外交、公用など、あるいは難民や日系人など、大変多くのパターンがありますが、すべてを書ききれませんのでご了承ください。またこの記事は、多くの種類がある在留資格のうち該当するものはどれかを説明するものですが、該当するからといって必ず許可を得られるものではありません。特に「定住者」については個々の特別な事由が審査されることになります。
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