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在留資格について②

更新日:2023年12月4日

就労系在留資格と家族滞在の審査完了の時期について


「家族滞在」は、「技人国」や「経営・管理」などの就労系在留資格に”紐付いている”ものです。”紐付いている”とはどういうことかというと、就労系在留資格の許可が無いと「家族滞在」も許可されませんし、就労系在留資格の在留期間が3年の場合は「家族滞在」の在留期間も同じ3年になる、という訳です。


ところで、その審査完了の時期についてのここ最近の事例ですが、就労系在留資格とその配偶者及びお子様の「家族滞在」の期間更新申請を同時に行ったにもかかわらず、就労系在留資格の審査完了通知が届いた後1週間以上も経って配偶者の審査完了通知が届き、さらにその5日後にお子様の審査完了通知が届く、という時間が生じています。


新しい在留カード受取りのためには、簡易書留の往復分の料金808円が必要なので、入管の時間差により郵送料の支出負担が増えることになっている、というオチです。

 

追加資料通知の封筒が事務所に届かない件


在留資格申請において、入管から「資料提出通知書」が届くことがあります。いわゆる追加資料の要請です。ところが2023年3月に、その通知書が私の事務所当てではなく、なんと千葉県行政書士会の事務局に届けられるという信じられない事件がありました。


追加資料の入管への郵送は期限があります。もし期限に間に合わず、申請者の外国人に不利益があったときに入管はどう責任を取るのでしょうか?


今回は、千葉県行政書士会から私宛に宅急便着払い930円で送ってもらい、何とか事なきを得ました。入管への資料提出時には、この経緯について説明を求める文章も同封しましたが、当然のことながら無視されています。


 

特定活動と在留資格再申請


在留期間の満了日時点で入管の審査中の場合は、最大で2か月間合法的に在留することができ、この期間のことを特例期間と言います。入管の審査は、この2か月間のうちに必ず完了させることになっています。


この特例期間中に入管の審査結果が不許可になった場合は、その瞬間にオーバーステイになっていまうのですが、それはさすがに申請人の外国人にとって酷なので、特定活動への変更を促されることとなります。


この特定活動ですが、その期間が31日以上の場合は、もう一度希望する在留資格への申請を行えば、また特例期間の適用を受けることが出来ます。


一方でその期間が30日以下の場合は、特例期間の適用を受けることが出来ないものとされており、希望する在留資格への申請を受理してもらえません。しかし入管の窓口担当者により対応が異なり、一旦は特定活動で在留期間をつなぎつつ希望する在留資格への申請を受理してもらえるケースもあるようです。

個々の申請人の状況にもよりますが、当法人の知る限りでは、品川の東京入管では受理されたこともされなかったこともありますし、さいたま出張所では受理されたことがあります。


あくまでも、人道的配慮により受理することがある、と考えるべきものであり、例えばオーバーステイの前歴があったり資格外活動の就労時間制限の超過があったりした場合は、受理されない可能性が高いものと思います。





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