在留期間の満了日時点で入管の審査中の場合は、最大で2か月間合法的に在留することができ、この期間のことを特例期間と言います。入管の審査は、この2か月間のうちに必ず完了させることになっています。
この特例期間中に入管の審査結果が不許可になった場合は、その瞬間にオーバーステイになっていまうのですが、それはさすがに申請人の外国人にとって酷なので、特定活動(出国準備)への変更を促されることとなります。
この特定活動(出国準備)ですが、その期間が31日以上の場合は、もう一度希望する在留資格への申請を行えば、また特例期間の適用を受けることが出来ます。
一方でその期間が30日以下の場合は、特例期間の適用を受けることが出来ないものとされています。入管の審査はそんなに早く終わらないので、もし希望する在留資格への申請を受理した場合は、その扱いに混乱を来すからという理由もあるのでしょう。
しかし入管の窓口担当者により対応は異なり、一旦は特定活動で在留期間をつなぎつつ希望する在留資格への申請を受理してもらえるケースもあるようです。個々の申請人の状況にもよりますが、当法人の知る限りでは、品川の東京入管では受理されたこともされなかったこともありますし、さいたま出張所では受理されたことがあります。
いずれにしても、管轄する入管窓口にて直接相談するのが良いかと思いますが、あくまでも人道的配慮により受理することがあると考えるべきものであり、例えばオーバーステイの前歴があったり資格外活動の就労時間制限の超過があったりした場合は、受理されない可能性が高いものと思います。
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