在留資格に関わる申請では、主に以下の3つが挙げられます。
① 初めて外国から日本に来るとき ⇒ 在留資格認定証明書交付申請 日本の大学に留学する、日本の会社に就職する、など
② 在留資格の期限後も継続して在留するとき ⇒ 在留資格更新許可申請 進学する、長期間就業する、など
③ 他の在留資格に変更するとき ⇒ 在留資格変更許可申請 卒業後就職する、独立して会社経営を始める、 日本人と結婚する、など
ここまでで、在留資格取得というものは登場しません。ではどういう時に登場するかというと、日本に滞在するにもかかわらず新たに在留資格を取得しなければならない場合です。禅問答みたいになっていますが、次の2つの具体例を聞けば”なるほど”と思っていただけるのではないかと思います。
・外国人の両親の間に生まれた赤ちゃんの在留資格
・日本国籍を離脱したけど日本に滞在する人の在留資格
このようなケースでは、『在留資格取得許可申請』を行う必要があります。
入管法では、赤ちゃんの出生日や日本国籍を離脱した日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。ただし、60日以内に出国する場合はこの申請を行う必要はありません。
ちなみに経験上の話ですが、品川の東京入管では申請から在留カード発行まで2週間ほどかかりましたが、千葉出張所の入管では即日発行されました(ただし長時間待たされます)。なお、入管に支払う費用はゼロです。
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