外国人夫婦で、一方の在留資格が「技人国」や「経営・管理」の場合は、その配偶者の方は「家族滞在」というケースがほとんどだと思います。そして、資格外活動許可を得てアルバイトで収入を得ていることが多いのではないでしょうか。この「家族滞在」の更新を行うときに、忘れてしまいがちなのが資格外活動許可のことです。
「家族滞在」の更新申請を行ったとしても、資格外活動許可が自動的に更新されることはありません。引き続きアルバイトを行うためには、あらためて資格外活動許可の申請を行うこととなってしまいます。つまり、以下のような流れになってしまいます。
家族滞在の更新申請を行う
↓ 約1ヶ月
家族滞在の更新許可が下りる
新しい在留カードの裏面には”原則週28時間以内~”のスタンプ無し
↓
資格外活動許可の申請を行う
↓ 約2週間
資格外活動の許可が下りる
在留カードの裏面に”原則週28時間以内~”のスタンプを押してもらえる
この場合、約2週間ほどアルバイトが出来なくなってしまいます。
このようなことを避けるためには、家族滞在の更新申請と同時に資格外活動許可の申請も行えばよいです。
資格外活動許可の申請書には、在留カードの番号や期限を書く欄がありますが、同時に行う場合は、申請時点で持っている在留カードの情報を記載すればOKです。こうすれば、以下のような流れとなり、アルバイトを休むことなく継続してできます。
家族滞在の更新申請を行う
同時に資格外活動許可の申請も行う
↓ 約1ヶ月
家族滞在の更新許可が下りる
在留カードの裏面に”原則週28時間以内~”のスタンプを押してもらえる
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