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留学生が配偶者を日本に呼び寄せることが出来るのか?

更新日:2023年4月8日


外国人同士の夫婦で、例えば夫が留学生として日本の学校に通い日本で生活している場合、妻を家族滞在で呼び寄せることは、できる場合と出来ない場合があります。以下のすべての条件をクリア、つまり申請時に立証することが求められます。


1.婚姻の実態

これは、留学だけではなく就労系の在留資格にも共通のことです。

要するに、婚姻の実態が伴わない「偽装結婚」ではないことを証明する必要があるのですが、そのためには夫婦がいつどこでどのように知り合ったのか、プロポーズの場所や日時、結婚式の参列者、結婚の前後で2人が合うために何回入出国したのかなどなど、かなりプライベートに立ち入った内容を入管に説明する必要があります。


2.学校の種類

留学といっても、どんな学校でも家族滞在が認められるわけではありません。

4年制大学であれば問題はありません。認められない学校は、高等学校、専修学校(高等課程・一般課程)、日本語学校などです。

専修学校のところがちょっと分かりにくいのですが、専門課程を置く専修学校である「専門学校」であれば認められることになります。


3.扶養するための生活費の工面

在留資格「留学」の場合は、週28時間以上の労働は認められません。そして配偶者が「家族滞在」で日本に来た場合も、同じく週28時間以上の労働は認められません。

夫婦合わせても最大で週56時間のアルバイト程度の仕事、つまり時給1000円と仮定すると月に22万円ほどの収入です。

一方で支出額の方は、食費や光熱費はおよそみんな同程度の額でしょう。また、通っている学校から学費が、住居地域と間取りから家賃相場が、住居と学校の位置関係から交通費が、といった具合に、およその額を想定することが出来ます。例えば東京23区内の学校に近隣の県から1時間かけて通う場合でしたら、最低でも年350万円程度は必要となるでしょう。

そうすると、夫婦2人の収入だけでは明らかに不足してしまいます。

生活費の面で安定した生活を送ることが出来るということを入管に説明するためには、例えば奨学金をもらっているとか、海外の両親から仕送りがあるとか(この場合は両親の経済力の説明も必要になります)、そもそも沢山財産を持っているとか(この場合はその財産の出どころの説明も必要になります)、何らかの立証をしなければなりません。


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